ご葬儀が終わった後、故人様が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合には、申請により「葬祭費」の支給を受けることができますので、忘れずにお手続きください。
葬祭費支給制度とは
葬祭費支給制度とは、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合に、給付金を受け取ることができる制度です。
支給金額
支給金額は自治体によって異なり、墨田区に住民票があった方の場合は7万円です。
自治体によって、儀式を行わない直葬の場合には支給されないこともありますが、墨田区の場合には火葬のみであった場合でも葬祭費の支給を受けることができます。
また葬祭費は相続の対象とならないため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
申請方法
墨田区の葬祭費の申請方法をご紹介いたします。
申請窓口
葬祭費の申請窓口は国保年金課こくほ給付係(区役所2階)です。(電話:03-5608-6123/03-5608-6124)
また各出張所でも申請が可能です。
- 横川出張所:墨田区横川五丁目10番1号111号室
- 緑出張所:墨田区緑三丁目7番3号(みどりコミュニティセンター内)
- 墨田二丁目出張所:墨田区墨田二丁目36番11号(ベルクス墨田店商業施設 パシオス2階)
- 東向島出張所:墨田区東向島二丁目38番7号(ユートリヤ内)
- 文花出張所:墨田区文花一丁目32番1号102号室
申請時の必要書類など
葬祭費の申請には下記のものが必要となります。
- ご葬儀の領収書の原本(喪主様の氏名とご葬儀を行ったことが確認できるもの)または会葬礼状
- 喪主様の印鑑(スタンプ印は不可)
- 喪主様の振込口座がわかるもの(通帳等)
- 故人様の保険証
申請期限
申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。
期限を過ぎると、申請が出来なくなってしまいますのでご注意ください。
注意点
墨田区の葬祭費支給制度に関する注意点をいくつかご紹介いたします。
「申請」を忘れずに行ってください
葬祭費は、申請をしないと受け取ることのできない給付金です。
ご葬儀後2年が経ってしまうと申請ができず、受け取れるはずだった7万円を受け取ることができなくなってしまいます。
ご葬儀後はその他のお手続きなどで慌ただしくなりますが、忘れずに申請をしましょう。
退職後3か月以内は社会保険から支給されます
亡くなる以前に企業などで社会保険に加入しており、退職して国民健康保険に加入した場合には注意が必要です。
社会保険を抜けてから3か月以内は、社会保険から「埋葬料」として支給されます。
その場合国民健康保険と2重に受け取ることはできませんので、加入していた社会保険の窓口でのお手続きが必要です。
第三者が原因の死亡の場合には支給されない可能性があります
交通事故など第三者が死亡の原因で、その第三者から葬祭費に該当する費用(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合には、国民健康保険からの葬祭費が支給されないことがあります。
オリハラでは、役所関係の申請などについてもサポートを行っております。
墨田区の葬祭費支給制度について、ご不明な点やご不安な点がございましたら、オリハラまでお問合せください。
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